会則

第1条(名称)

本会は「秋田県緩和ケア研究会」と称する。

 

第2条(目的)

本会は秋田県における緩和ケアのシステム整備、人材育成において重要な役割を果たすことにより、がん患者と家族のQOL向上に貢献する。

 

第3条(事業)

1.本会は年1回総会を開催する。

2.本会は学術集会および教育研修会等を開催する。

3.本会は緩和ケア全般に関し、調査活動と研究を行う。

4.その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第4条(会員)

1.本会の会員は正会員と賛助会員(法人、団体)で構成する。

2.正会員は、本会の目的に賛同し、緩和ケアに関わる全ての職種、立場のものとする。

3.賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人、団体とする。

 

第5条(会費)

1.会員は年会費を納入するものとする。

2.年会費の額は世話人会で決定し、施行細則に記載する。

3.教育研修費等の参加費は、世話人会で決定し、開催時に案内する。

 

第6条(役員)

1.本会は下記の役員を置く。

会長   1名

副会長  若干名

世話人       多職種よりなる

監事           2名

事務局       若干名

2.会長は世話人会の互選によって定められ、会務を統轄、運営する。会長は議長を務める。

任期を2年とし、再任を妨げない。

3.副会長は会長が世話人の中から推薦し、世話人会で承認する。

4.世話人は正会員のなかから会長が委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。

5.監事は会員のうちから会長が委嘱する。監事は会計監査を行う。任期は2年とし、再任を妨

げない。

 

第7条(委員会の設置)

1.本会は以下に定める委員会を置く

(1)企画広報委員会

(2)地域ケアシステム委員会

(3)教育研修委員会

2.前項に定める委員会のほか、特別委員会、連絡協議会などを必要に応じて置くことができる。

3.第1項の委員会は教育研修の企画、広報、地域ケアシステムの構築、緩和ケアに関する人材

育成などを行う。

 

第8条(学術集会、総会)

学術集会、総会は会長が運営するものとする。

 

第9条(世話人会の議決)

1.世話人会は世話人の過半数で成立し、出席した世話人の過半数をもって決定する。

2.可否同数の時は会長が決定する。

3.やむを得ない理由により総会に出席できない世話人は予め通知された事項についてその評決

を委任することができる。この場合において第9条の規定の適用については出席したものとみ

なす。

 

第10条(総会の議決)

総会の議決は総会に出席した会員の過半数の同意をもって決定し、可否同数の時は会長が決定するものとする。やむを得ない理由により総会に出席できない会員は予め通知された事項についてその評決を委任することができる。この場合において第10条の規定の適用については出席したものとみなす。

 

第11条(会計)

1.本会の会計年次は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2.本会の経費は、会費、参加費および寄付金をもってこれに当てる。

3.本会の決算は世話人会の議決を得た上、総会の承認を受けるものとする。

 

第12条(退会)

1.退会をする会員は事務局に届けなければならない。その場合は既納の会費は

返却しない。

2.連続して2年会費を納入しないものは退会とみなす

 

第13条。(事務局)

本会の事務局は、会長が指定する施設に置く。数年ごとに交代するものとする。

 

第14条(会則変更)

本会則の変更は世話人会の議決を経て総会の承認を必要とする。

 

[施行細則]

1.正会員の年会費は3,000円とする。

2.賛助会員の年会費は10,000円とする。

[付則]本会則は平成19年11月4日から当面施行する。